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Channel: かけだし鬼女の、今が日本の一大事~よければ一緒に凸しよう!~【コチラは旧居です】
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何度でも何度でも叫ぶぞっ「人権委員会設置法案イラネ!」凸継続!安倍政権が誕生するまでガンバロウ!

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↓ 今日も応援ありがとうございます ↓




【博士の独り言 IIさまより緊急アンケートのお願い】

リンク先にて超カンタンアンケート!×2!
・韓国の食品を信頼できますか?
・中国からの輸入食品を信頼できますか?
http://torakagenotes.blog91.fc2.com/blog-entry-1266.html

【10月31日(水)抗議活動のお知らせ】
★ 毎週決行! 韓国大使館へ抗議行動◆アンチ水曜デモ
http://shukenkaifuku.com/?page_id=1299
10月31日(水)12:00〜13:00 *注意*第三水曜日は14:00〜です
【場所】韓国大使館前(新宿区四谷4ー4ー10)
【呼び掛け】河野談話の白紙撤回を求める市民の会

【プチ凸へのお誘い】
臨時国会が始まってます、早くも前原の事務所費つう、新たな火種が出てきました、が!
もう閣僚から何が出てきても驚かない!淡々と凸あるのみだっ!!!!!
■前原
g04176@shugiin.go.jp
議員会館 衆議院第一議員会館809号室
電話 03-3508-7171 FAX 03-3592-6696  
京都市左京区山端壱町田町8-46   
電話 075-723-2751 FAX 075-702-9726  
首相官邸
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
■民主党
https://form.dpj.or.jp/contact/
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1
TEL:03-3595-9988 FAX: 03-3595-9961

===================

滝法相が正式就任=「年齢乗り越えていく」
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201210/2012102400539

野田佳彦首相は24日、辞任した田中慶秋前法相の後任に、前任者の滝実元法相(74)を再び起用した。
滝法相は記者会見で、先の内閣改造に当たり、高齢を理由に退任を希望したことを念頭に
「就任に当たり、年を乗り越えていく」と強調。
首相から、法務省の外局に人権救済機関「人権委員会」を設置する法案について、
臨時国会提出を目指すよう指示を受けたことを明らかにした。
(2012/10/24-20:09)

=====

もう売国政権、いい加減にシル(激怒)

民主政権のうちになんとか成立させたい奴らも必死なんだろーが、
こんな法案通しちゃダメ!絶対!!!!!!!!!!!!!!!!

んなわけで!定期的にアップし続けてる、もはやお約束の警鐘エントリ!
人権委員会設置法案反対凸継続ーーーーーーー&凸強化!

頑張って今国会を乗り切り、安倍政権に繋ぎましょう!!!!

凸先・文例は ↓ コチラエントリより引っ張ってきたっ! ↓
【集中抗議依頼文例&凸先アリ】人権委員会設置法案の閣議決定に抗議っ、廃案にもちこもう!!
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/ca618b7b52449898f101c411d9ac02da

* 勉強になるから、長い文例引っ張ってますが
【!反対であることとその理由を明示していれば、意見は短いものでも大丈夫!】

つまり「人権委員会設置法案に反対します」プラス α の短い凸でも、オッケー!
反対なんだもんっ!バンバン出そう、廃案にしよう!!!


凸凸凸 文例(転載・編集自由) 凸凸凸

人権委員会設置法案の閣議決定に対する抗議と廃案を要求します。

文例1・
人権委員会設置法案では、明確な理由がない限りは憲法違反とされている3条委員会を設置することになっています。
法務省はパリ原則を3条委員会設置の理由にしていますが、パリ原則は委員の身分保障もあるような
独立性の高い機関の設置など求めておらず、法務省の説明はまったくの詭弁であり、国民を欺くものです。
また、人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法と評価される行為」としており、
本来であれば慎重な裁判手続きの審理を通して厳密に判断されるべき違法性の評価を下す権限を、
国会同意人事で決めた人権委員に任せるという、人権を守るという趣旨とは乖離した
非常識極まりない定義付けをしています。
この法案の問題点に気付いた国民が猛反対する中、閣議決定した成り行きを見れば、法案の本当の目的が
国民の人権を守ろうとするものではないことは明らかです。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。

文例2・
人権侵犯事件の99%は現行制度で解決しており、人権委員会はまったく必要ないどころか、
かえって人権侵害を助長する恐れがあります。
法務省は、人権委員会設置の理由を「数々の人権問題が起きていること」としています。
しかし、法務省自らが発表した“平成22年中の「人権侵犯事件」の状況”によると、
救済手続開始件数が21,696件あったのに対し、21,500件が処理されています。
つまり、99%の人権侵犯は現行法で解決できているのです。

残りの1%については解決できなかった原因を調べ、より直接的な対策を取った方が実効性が高いはずです。
にもかかわらず、残り1%の解決と人権委員会がどう結びつくのか、抽象的な理由に終始して
何ら具体的な説明ができないまま闇雲に人権委員会を設置しようとする法務省の姿勢は、
本当に困っている人の問題をきめ細かく解決しようとするものとはとても言えません。

国民への説明と称して発表したQ&Aにおいても、法案の必要性を主張する場合に限って
人権侵犯数の多さのみを強調し、処理数を表示しないやり方も非常に恣意的で、
国民に対する誠実な情報開示とはかけ離れたものです。
また、ストーカー規制法、DV防止法など、すでに多くの個別法があります。
現状で対応できない事例については、これら個別法を改正・新設したり、
現在ある機関をより円滑に連携させたりした方が適切な場合も多いはずです。
にもかかわらず人権委員会の設置に無駄な労力を費やせば、
むしろ必要な措置がおろそかになり、かえって人権侵害を助長する結果となります。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。断固反対いたします。

文例3・
国際的な勧告は、3条委員会設置の理由にはなり得ません。

法務省は「公権力による人権侵害」に対処するための、政府から独立した機関を設置するよう求めた、
「パリ原則」などの国際的な勧告を、「3条委員会」設置の理由にしています。
ところが法務省発表の資料を見ても、「パリ原則に合致した機関が日本に必要か」
という初歩的な検証をした形跡すらありません。
新たな機関設置の根拠としてパリ原則を持ち出すのであれば、パリ原則に合致した機関を有する
アフガニスタン、ルワンダ、韓国などと日本の人権状況とを比較し、
日本の人権状況が本当にそのような機関を持つ国よりも劣っているのか、
そのような機関が日本の人権状況に照らして有効な対策と言えるのか、十分な検証をすべきではないでしょうか。

「3条委員会」の必要性の検証も極めて不十分です。3条委員会の独立性の高さは、
憲法65条(行政権は内閣に属する)や、66条(内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う)などに
違反する疑いがあるほどで、明確な理由や必要性がある場合に限って認められる、あくまで例外的なものとされています。
したがって、独立性が高いことによりかえって人権機関が暴走する恐れが出てくることも考慮すれば、
独立性が低くてもそのような恐れの少ない他の機関でも十分なはずです。
法務省は「独立性」だけを連呼して強引に3条委員会を設置しようとしていますが、
他の機関ではなぜ不十分なのか明確な説明を国民にしないまま、憲法違反の疑いもある機関を押し付けようとしており、
あまりに無責任な姿勢と言わざるを得ません。
また、私人間の人権問題に対処する機関は、恣意的に運用されれば表現の自由を侵害する恐れが大きくなるため、
公権力の問題を扱う機関より独立性を低くした方がより適切な場合もあり、そういう意味では現行制度でも十分なはずです。
ところが法務省の説明では、あろうことか公権力の問題についての勧告を、私人間の問題にまで拡大解釈して、
3条委員会設置の根拠としています。このような強引かつ恣意的な手法は、最大限尊重すべき人権である
「表現の自由」に対する配慮がこの法案では全くなされていないこと、そして、私人間の問題について
新たな機関を設置する必要性がないことを法務省自身がよく分かっていることの、何よりの証拠であると言えます。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。

文例4・
人権侵害の定義は目安にすぎないため、恣意的な運用の恐れが非常に大きく、
自由な言論を抑圧する危険性があります。

法務省は人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法とされる行為」としています。
しかし「司法手続きにおいて違法とされるかどうか」は、
慎重な審理を経た裁判で判決が出て初めて分かることであって、それ以前の段階で
人権委員が簡易・迅速に判断するなど、現実には不可能なはずです。
結局、法務省発表の人権侵害の定義は一つの目安としての意味しか持たなくなるため、
裁く側に都合のいい解釈を許し、恣意的な運用につながります。
現行の制度でさえ、外務省主催の意見交換会において在日外国人の特権について批判的な意見を述べただけで、
「人権侵害」に当たるとの告発がなされ呼び出しを行った実例があります。
つまり法務局では何が「人権侵害」に当たるのかろくに検討もしないまま呼び出しを行っていたということです。
このほか、人権救済のための制度であるはずの児童相談所やDV防止制度が悪用され、
証拠に基づく調査もないまま児童虐待やDVをでっち上げられる事案も発生しており、
新制度創設以前に、現行の人権救済制度の改善が急がれています。

定義の諸問題について、法務省は「罰則はなく、調査も任意だから問題はない」と説明します。
しかし一般の市民には公的機関から呼び出しや勧告、削除要請などを受けただけでも大きな脅威となります。
しかもこれが頻繁に行われるようになれば、表現行為に対する重大な萎縮効果が生まれるでしょう。
このことは、法的拘束力もない国際的な勧告にさえ「勧告があるから新しい機関を作らなければならない」という、
強迫観念とさえ言えるほどのプレッシャーを感じている法務省の態度そのものが証明しており、
疑問の余地はありません。このように、たとえ罰則などがなくとも、人権侵害の定義や、
現行の人権救済制度の運用実態などに問題がある以上は、
この法案が表現の自由をこれまで以上に脅かすものであることに何ら変わりはないのです。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。

文例5・
差別助長行為の定義は過度に広範かつ不必要で、恣意的な拡大解釈の危険性があります。

法務省は人権侵害とは別に「差別助長行為」も、調査や勧告などの対象としています。
しかし、差別助長行為の定義も分かりにくいため、想定外の解釈を引き起こす恐れが大きく、
解釈次第では「○○国は日本人を拉致している」といった発言も差別助長に当たると判断される可能性も否定できません。
要件として「差別助長の目的」が必要であるとされていますが、実際に基準とされるのは被疑者本人の意思ではなく
「裁く側にどう映ったか」、いわば裁く側の胸三寸であり、恣意的運用を防ぐための歯止めとしては明らかに不十分です。
このような定義のまま「差別助長行為」を規制の対象とする根拠規定ができれば、目的の有無にかかわらず
削除要請や勧告が行われる事例が多発する可能性も高まり、自由な表現行為を過剰に抑圧する結果となります。

そもそも「差別助長行為」という類型を新たに設けて規制する必要性を、法務省は全く説明していないのです。
このような広範な定義を新しく設ける必要があると言うのなら、どれほど多くの「差別助長行為」が
現行法では解決できていないかを、事例とともに数字を上げて具体的に説明すべきではないでしょうか。
法務省が具体的な必要性を全く説明できないことは、もともと広範な定義で規制する必要性などないことを意味し、
ひいては、規制する必要性のない事例にまで拡大して適用する目論見さえ疑われます。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。

文例6・
法案制定により、法務省の天下り先確保につながるのではないかと指摘されています。

平成23年12月6日の衆議院法務委員会でも城内みのる議員が指摘されたように、
新たな人権救済機関ができれば、各地域事務局など、法務省OBの天下り先確保にもつながるのではないでしょうか。
法案の必要性について説得力のある説明が全くできていないにもかかわらず、
機関の暴走や言論抑圧の危険性が高いことが明白な法案の制定をこれほどまでに急ぐのは、
天下り先確保を視野に入れていると考えれば納得のいく説明がつきます。
実際、天下りの可能性を指摘する城内議員の質疑に対し、平岡元法相も具体的根拠を上げて否定することはできませんでした。
本法案が、必要性がないばかりか大きな弊害をもたらすものであることは、誰の目にも明らかなことです。
その上、法務省の利益追求のために国民の税金が投入されるとしたら、
それこそ表現の自由のみならず財産権に対する重大な権利侵害にもなりかねません。
議論も周知もないままに強引に閣議決定した野田内閣のやり方に抗議を申し上げると共に、
同法案の廃案をお願いいたします。

その他の意見例もあります⇒http://bit.ly/zE0LNN

pdf http://bit.ly/zqHDM0
・Wordソフトがある方は自由に編集してください Word http://bit.ly/yefych
・反対であることとその理由を明示していれば、意見は短いものでも大丈夫です。
・議員事務所に封書で送ると目立つため、特に効果的だそうです。
・選挙区の議員への意見送付は「○○在住です」と強調したり、消印の付いた郵便物で送付したりするとより効果的です。

【凸先】
➀法務省 TEL:03-3580-4111
http://www.moj.go.jp/mail.html
法務省人権擁護局調査救済課
TEL:03-3592-7377 FAX:03-3592-7940
人権擁護局 jinken06@moj.go.jp

➁民主党本部
TEL:03-3595-9988(代表) FAX:03-3595-9961
国民の声
https://form.dpj.or.jp/contact/

➂公明党本部 ご意見
TEL:03-3353-0111 FAX:03-3353-3281
https://www.komei.or.jp/contact/

④森本 敏(民間任用防衛大臣)
防衛省TEL:03-5366-3111(代),FAX:03-5261-8018
個人事務所 TEL:03-3500-3258,FAX:03-3504-8258

⑤衆議院法務委員会 *2012/10/31法務委員会リスト差し替えました*
法務委員長 平岡秀夫 民主 電話: 03-3508-7091 FAX: 03-3508-1055 E-mail: g06163@shugiin.go.jp
理事 黒岩宇洋 民主kuroiwa-11@prontonet.ne.jp  TEL:03-3508-7050 FAX:03-3508-3960
理事 辻惠 民主info@tsuji-ganbaru-sakai.jp TEL:03-3508-7015 FAX:03-3508-3815
理事 稲田朋美 自民 TEL:03-3508-7035 FAX:03-3508-3835
理事 棚橋泰文 自民e-mail@tanahashi-yasufumi.com TEL:03-3508-7429 FAX:03-3508-3909
理事 熊谷貞俊 生活 http://www.kumagai-osaka.com/contact.html# TEL:03-3508-7079 FAX:03-3508-3769
理事 大口善徳 公明http://www.oguchi.gr.jp/voice/voice.html TEL: 03-3508-7017, FAX: 03-3508-8552

委員
荒井聰 民主TEL:03-3508-7114 FAX:03-3508-3225E-mail:h10429@shugiin.go.jp
井戸まさえ 民主TEL:03-3508-7063 FAX:03-3508- 3383
石毛えい子 民主TEL 03-3508-7300 FAX03-3508-3373 office@ishigeeiko.net
石森久嗣 民主電話 03-3508-7508   FAX 03-3508-7530
緒方林太郎 民主電話: 03-3508-7511 FAX: 03-3508-3941
岡田康裕 民主 電話03-3508-7216   FAX 03-3508-3216
川口博 民主 http://www.h-kawaguchi.jp/contact.html
電話03-3508-7278 FAX 03-3508-3728
桑原功 民主電話, 03-3508-7230, FAX: 03-3508-3230
後藤斎 民主 http://www.g510.jp/publics/index/3/
TEL.03-3508-7287 FAX.03-3508-3737
階猛 民主 電話: 03-3508-7024 FAX: 03-3508-3824
橘秀徳 民主 info@t13.jp TEL:03-3508-7626 FAX:03-3508-3256
津島恭一 民主 電話: 03-3508-7267 AX: 03-3508-3543
中屋大介 民主 TEL:03-3508-7058 FAX:03-3508-3858
松本剛明 民主 info-matsumoto@memenet.or.jp 電話03-3508-7214 FAX03-3508-3214  
山花郁夫 民主 電話: 03-3508-7314 FAX: 03-3508-3314
河井克行 自民h01373@shugiin.go.jp,k.kawai-hiro@enjoy.ne.jp TEL:03-3508- 7518, FAX:03-3508-3948.
城内実 自民info@m-kiuchi.com/https://www.m-kiuchi.com/support/inquiry/ TEL: 03-3508-7441 FAX:03-3508-3921
柴山昌彦 自民info@shibamasa.net TEL: 03-3508- 7624,FAX:03-3508-7715.
平沢勝栄 自民info@hirasawa.net TEL:03-3581-5111(内線51115)FAX:03-3508-3527
森英介 自民mori-info@morieisuke.com TEL: 03-3508 -7162, FAX:03-3592-9036
柳本卓治 自民 TEL:03-3581-5111 (内線 50901・60901)FAX:03-3597-2801
吉野正芳 自民 http://www.myoshino.com/contact/index.html
TEL 03-3508-7143FAX 03-3595-4546
相原史乃 生活 http://www.aihara-shino.jp/contact.html
樋高剛 生活 takeshi@the-hidaka.net TEL: 03-3508-7174 , FAX:03-3508-3604
漆原良夫 公明 info@urusan.net TEL: 03-3508-3639 ,FAX: 03-3508-7149.
中島政希 改会 info@nakajima-masaki.com TEL:03-3508-7343 FAX: 03-3508-3733
横粂勝仁 改会 yokokume_office@yokokume.jp TEL:03-3508-7910 FAX:03-3508-7565
園田博之 日本 TEL: 03-3508- 7013 FAX:03-3502-5142


***** かけだしの追記 ******

FAXは抗議した証拠が残るのでメールより黙殺されにくいそうです!

***ちょっと実名でFAX送るのはコワイ…そんなかたにはコチラ!***
無料&匿名でFAXがメアド1件につき1日2件「ネットから送れる!」サイト!!
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かけだしもFAXが自宅にないので、コチラ経由で送ってます!
*海外のサービスなんて、日本語文字化けの可能性アリ
かけだしは「PDF」で保存してから利用しています!
 ↓ myfax の使い方はコチラ ↓
http://rocketnews24.com/myfax/

 ↓ こちらも拡散&署名のご協力を ↓
【拡散&署名のお願い】人権委員会設置法案の廃案を訴える署名!10月31日まで
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/a0964160ccbaadc765f47767f09a8865

↓ 教えてもらった判りやすい人権侵害救済法案についてのサイト↓
人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト
http://chinjou.yokinihakarae.com/html/bill.html

↓ 他の凸先&文例は、かけだしのコチラエントリ ↓
3月13日★断固反対★人権侵害救済法案阻止するぞ作戦★文例アリ【拡散&凸依頼】
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/1ca5cd0b8d70c90342fe4aacb346de4a

↓ 人権救済機関設置法案について ↓
国連とNGOと人権侵害救済法案の怪しい関係〜やっぱこの法案、イラネ〜
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/dc4ed62ff2477501e7a3b537e308b671

蛭子さんを守れっ!何度でも何度でも「人権侵害擁護法案反対凸!」
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/e1799c6a333a8952f3573d51e2ff88b9


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